筆界特定制度・その2ほか
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筆界特定制度・その2ほか

春のセンバツもあと1試合、プロ野球も開幕、あとは桜ですね。
この週末は、花見に行かれる方が多いのではないでしょうか。
桜並木の蕾みも膨らみ、満開の花を待つばかりです。

たまたま子供の関係で、この土日家族で東京に行ってきました。
東京の桜は早いんですね。既に満開!途中の静岡で満開だったのは
わかるのですが、東京が満開だとは…

さて、前回の配信から間が空いてしまいましたが、今回は、以前にも触れたことが
ある特定筆界制度(平成18年1月20日スタート)に関して、再度友人の土地家屋
調査士に、制度導入後の状況について、ご投稿頂きました。

●筆界特定制度について

制度が始まり、はや2ヶ月が経過しました。制度の事前アピールが少なかったよう
ですが、予想を超える申請がなされ、この制度に対する期待の大きさを垣間見るこ
とができます。特に大阪では公図の精度が全国に比べ悪いと言われており、潜在的
に筆界に関する問題を抱えている土地が多いことも、申請が多いことの原因でもあ
るように感じます。また、デベロッパーや官公署からの問い合わせも多くあるそう
で、筆界問題で開発ができなかった土地、用地買収できなかった土地についての解
決手段のひとつとして期待されているようです。

さて、この筆界特定制度は不動産登記法の大改正に伴い新設されたものであり、法
文上「筆界」が定義されました。一般的に土地の境界と言えば所有権界を示すこと
が多いのですが、不動産登記の世界で取り扱うのは基本的に筆界であります。筆界
に関し隣接者と意見が相違し確認ができない、筆界がわからない、隣接者が行方不
明である等の理由があれば、土地所有者等はこの申請を行うことができます。

次に制度の概略ですが、「法務局の筆界特定登記官が土地所有者等の申請を受け、
申請人に意見及び資料の提出する機会を与えた上で、外部専門家である筆界調査委
員(土地家屋調査士、弁護士等)の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定
する制度」となります。所要期間は半年以内が一つの目安となり、この制度のメリ
ットは裁判に比べ弁護士費用負担が不要であり早い解決がなされることです。しか
し所有権の範囲についての判断は行われないため、所有権の問題は訴訟や調停等に
委ねられることになります。また、筆界の特定結果に当事者の一方が不満であれば
、訴訟提起することも可能です。

いずれにしろ、始まったばかりの制度であり、まだまだ細部では不明不安もありま
すが、運用次第では不動産登記の世界に新たな光を指すものであると感じています。
この制度に係わる専門家として、更に研修検討を重ね制度を見守って行きたいと
思っています。
http://www.moj.go.jp/

●重要事項説明に追加項目

別件ですが、重要事項説明にアスベスト調査と耐震診断に係る項目を追加される
ことになりました。施行は平成18年4月24日です。

以下、ご参考まで…

国土交通省は、平成18年3月13日、宅建業法施行規則の一部を改正し、宅建業者が

契約成立前までに行う重説事項に、アスベスト調査と耐震診断に係る項目を追加する
ことを発表しました。アスベスト調査については、建物について石綿の使用の有無の
調査結果が記録されているときは、その内容を重説事項として購入者に対して説明し、

耐震診断については、昭和56年6月1日以前に新築された建物について、建築物の
耐震改修の促進法に関する法律第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に
ついて指定確認検査機関等が行った耐震診断がある場合は、その内容を重説事項として

購入者に説明するとされました。

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