そろそろ杉花粉は終焉でしょうか。
マスクも不要になってきました。おかげで気持ちは晴れやか!
と言いたいところですが、テニスでまた足を痛めたたため、しばらく
季節外れの冬眠となります。
さて、前回から少し間が空きましたが、今回は①競売の内覧制度と
②担保不動産収益執行に関して…
ご存じのとおり、いずれも平成16年4月1日施行の制度ですが、
①の内覧制度に関しては、全国的にも殆ど利用例はないようです。
「月刊不動産鑑定2005.4月号」によると、平成16年10月までで、
申立は東京地裁で4件(うち3件は取り下げ)、大阪地裁では0件
とのこと(内部資料)。もともと内覧申立は申立債権者に限られて
いますが、債権者にとって、魅力は乏しいようです。前述の記事に
よると、債権者にとって執行妨害、談合等のデメリットの方が大きいか
というコメントがありましたが、現実的には、競売はそれなりに落札
されているので、債権者がその必要性をあまり感じていないというのが、
実情のようです。
それに対して、②の担保不動産収益執行に関しては、ある程度の
利用はあるようで、前述の記事によれば、大阪地裁で昨年末までに
13件の申立があったとのこと。ただ、従前の賃料差押えも幅広く
利用されているようです。
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では、また。
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